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明治憲法の近代中国の憲法制定に与えた影響の限界について

作者:莫纪宏
【概要】本稿は、近代中国の憲法制定に関する文献資料をもとに、近代中国における憲法制定が日本の明治憲法の一定程度の影響を受けたことを考察する。もっとも、それは1908年に清朝政府が作った「欽定憲法大綱」に限ったことである。欽定憲法大綱は公布されなかったので、本当の意味で最初に公布された憲法的文書は1911年の「十九条信条」である。しかし、この信条では、イギリス式の立憲君主制がモデルとして採用されたのである。中華民国の成立後に採択された「中華民国臨時約法」「五五憲草」「中華民国憲法」など一連の憲法的文書からは、日本の明治憲法が有する欽定憲法大綱の色合いが完全に除去された。主な憲法制定理論は、孫文の五権憲法と米国や欧米の共和国憲法の理念であった。したがって、近代中国の憲法は、独自の特徴を有していると言うこともできよう。一方で、欧米の憲法制定の経験を充分に参考にし、他方で、中国の国情を充分に重視していたのである。欽定憲法大綱に現れた明治憲法の特色は、近代中国の立憲意識を促す啓蒙的な機能を発揮していた。

 

 

【キーワード】明治憲法 中国の憲法 限られた影響 立憲君主 三権憲法 五権憲法

 

【著者について】中国社会科学院法学研究所・所長代理、研究員

 

 

 

 

日本の憲法が近代中国の憲法制定に与えた影響に関し、過去100年において、中国の憲法学者は、多くの同一又は類似の見方を提起してきた。学術界では、一般的に1908年と8月27日に公布された「欽定憲法大綱」の理念、過程及び具体的な規範構造などは日本の明治憲法の影響を直接受けたと解されている。なかには「欽定憲法大綱」は、全て明治憲法を「盗作」したものであると解する者もいる。

 

王世傑、銭端昇は、『比較憲法』のなかで「憲法大綱は君上大権を連ねただけで、完全に日本憲法の複写であり、これと同じでないところは無い。大清皇帝ハ、万世一系、大清帝国ヲ統治ス。君主ノ神聖ナ尊厳ハ侵スヘカラス。継承及其ノ他皇室ニ属スルコトハ、君主ガ全権ヲ以テ処理ス。これらは、もともと日本憲法を真似たものであった。君主の外交、軍事、行政組織に関する権限、法律を否決する権限、緊急命令権、衆議院解散権もまた、天皇の権限であった。憲法大綱に附された臣民権利義務は、一般の憲法と大体似ているが、詳しくは述べていない」[1]と解した。こうした記述は、「欽定憲法大綱」が制定される際に明治憲法の影響を受けた、と評価するものである。

 

この他に、ある者は、次のように指摘する。近代中国の憲政思想は、日本の明治憲法を代表とする欽定憲法の理論の影響を受けた。この影響は、憲法制定や憲法理論研究の多くの側面に浸透していったのである。例えば、羅志剛は『日本新憲法評価』のなかで、次のように指摘した。伊藤博文が念入りに作ったものであり、明治天皇によって明治26年(1889年)2月11日に公布された大日本帝国憲法は、ちょうど57年間施行された。帝国憲法の施行後15年目(1904年)に、小さな日本がヨーロッパからアジアに跨る強国・ロシアに勝利したのである。この件によって、我が国の士大夫階級の立憲派は、大日本帝国憲法を非常に羨ましく思った。当時、張季直は、電信で袁世凱に「日露の勝負とは、立憲と専制の勝負なり」と伝えた。これは、当時の人々が日本の憲法を称賛していたことを充分に証明している。立憲が勝ちを制するのであれば、我が国の危急存亡を救うのもまた立憲のほかにない。こうして、憲法制定の声が満ち溢れるようになった。日本の憲法を参照して、光緒34年(1908年)8月27日に清朝政府が公布した欽定憲法大綱23か条は、あたかも明治憲法の化身のようであった。明治憲法は、日本の国運に対して絶大な効果を及ぼしただけでなく、我が国の憲政思想に対しても絶大な影響をもたらしたことが分かる。この憲法は、第1次世界大戦でも日本の勝利を保証したので、戦後のヨーロッパ各国で新憲法を制定する時にも、そびえ立ち、少しも動揺することがなかった[2]。

 

近年、中国の憲法学界は、近代中国の立憲思想、制度に対する日本の明治憲法の影響について全面的で体系的な分析を始めた。この分野の最も代表的な論文は、韓大元教授による「明治憲法の『欽定憲法大綱』に対する影響―『欽定憲法大綱』公布100周年」[3]である。この論文で、韓教授は、近代中国の立憲思想、制度に対して明治憲法が及ぼした影響を次のように述べている。明治憲法の「外見的立憲主義」思想が欽定憲法大綱に及ぼした影響は多方面に渡るものであった。皇帝大権の維持、君主政体の保護という消極的な影響のほかに、客観的に及ぼされた積極的な影響は、次のとおりである。1)明治憲法の立憲主義思想の欽定憲法大綱の制定と内容に対して及ぼした積極的な影響は、本質的には非立憲主義的であるが、立憲主義原理を一定程度体現しており、西洋立憲主義と中国の伝統的な政治哲学が結び付いたものであり、中国の伝統的な価値体系を重視していた。2)中国の歴史上、最初の憲法的文書として、欽定憲法大綱は、三権分立思想を一定程度体現し、初めて法律により皇帝の権限を制限する条文を規定した。当然、君主主権を維持することが欽定憲法大綱の基本的な価値観であるので、皇帝の権限の制限とは、皇帝主権を損なわないという前提のもとで、非常に限定された範囲内で認められたものであった。3)「附」という形式で「臣民」の権利と義務が規定されたが、初めて憲法的文書に社会構成員の権利と義務が規定されたことを踏まえると、一定の範囲と程度において時代の歴史的特徴が反映されていた。4)欽定憲法草案の「準則」として、憲法草案の制定に対して価値誘導的な作用を及ぼした。5)欽定憲法大綱の制定の前後に、立憲問題をめぐり、学術界と民間で広範な憲法問題に関する討論が行われ、活発な憲法学研究の流れと雰囲気が現れ、初期の中国憲法学の形成に良好な環境と基盤を提供した。日本の明治憲法は、欽定憲法大綱の制定過程に広範な影響を及ぼしただけでなく、初期の中国憲法学の形成に対して重要な学術的影響をもたらした、と言うことができるのである[4]。

 

これまでの議論から、1889年の明治憲法は、日本が西洋の憲政を学んだ経験のなかで、政体改革に力を注いだものとして、日本の政治制度の発展に良い作用を発揮しただけでなく、近代中国の憲法制定にも一定程度の影響を及ぼしたのである。これは、多くの文献資料から証明できることであり、非常に多くの学者が認めるところでもある。もちろん、明治憲法の歴史的限界も非常に明らかである。羅志剛が指摘したように、「思いもよらず、その体制に基づき培われた軍国主義は、第2次世界大戦を引き起こし、8年間苦戦し、敗北に終わった。こうして明治憲法は、民主主義の時代の波が押し寄せるなかで、ついに時代の流れに耐えられず、当月3日午前8時に明治天皇の墓に送られたのであった」[5]。

 

 

近代中国の立憲思想、制度に対する明治憲法の影響を肯定するのは、比較的適切な立場である。現在有する学術文献から見ると、欽定憲法大綱に対する明治憲法の影響は一定の歴史的必然性を有していたが、清末における憲政の模倣は明治憲法によって完全に束縛されてはいなかった。実際、イギリス式の立憲君主思想やブルジョア階級の民主革命派が主張した立憲共和観は、清末の憲政の模倣の過程において激しくぶつかり合った。周逸雲が編纂した『比較憲法』は、これを良く記述している。すなわち、「我が国の立憲運動が実際に起こったのは、1905年の日露戦争以後である。一般の愛国人士、知識階級は、日本の戦勝が立憲によるものと解した。立憲民主派の指導者である孫文は、常々抱いていた三民主義、五権憲法を示し、ヨーロッパや日本に留学していた学生に呼び掛けて、革命団体を組織し、これを主張し、党の綱領を設け、大衆に宣伝した。立憲君主派の康有為、梁啓超らは、イギリスや日本を模倣し、憲政を確立しようとした。光緒31年、明治15年に伊藤博文をヨーロッパの憲政の視察のために派遣したことを模倣し、載沢、戴鴻慈、端方、尚其亨、李盛鐸ら5大臣を12月に日本、アメリカ、ヨーロッパに派遣し、各国で政治視察を行った。同年10月には、明治16年に設立された憲政調査所を模倣し、政務処大臣に立憲大綱の策定を命じ、考察政治館を設けた。光緒33年8月、政府は更に達寿を日本に、于式枚をドイツに、汪大燮をイギリスに派遣し、各国の憲政を視察させた。達寿らは相次いで立憲を上奏し、ようやく朝廷は34年6月24日に憲政編査館(考察政治館から改められた)を承認した。憲政編査館資政院の王大臣らは、その後8月に君主立憲大綱、議員選挙各法、そして9年の立憲計画(光緒34年から42年まで)を起草し、年を区切り、上奏する。公布を承る。期限に従い行う。いわゆる憲法大綱は憲法の主要な原則を定めるだけで、細目草案は憲法起草時に斟酌して決定されることにした。後に憲法を制定する時の準則とされたのである。各条文の多くは、日本憲法から直接採用した」[6]。明らかなのは、欽定憲法大綱が公表される以前に、清朝政府の制定した憲法大綱に及ぼされた理念的な影響は、明治憲法だけに限られていたのではなく、孫文の「五権憲法」の思想も比較的受け入れられていた、ということである。明治憲法において確立された天皇体制と清政府の皇帝による統治の維持という考え方が完全に一致していたから、明治憲法は清朝政府の「憲政の模倣」の必要性に適合し「全面的」に取り入れられた、とされてきたのである。しかし、1911年11月3日の十九条信条が世に出る時になると、明治憲法の影響は、大幅に減ってきたと言うことができる。この時、清朝政府は今にも転覆しそうだったから、皇帝の権限を至上のものとする統治を維持することができなかった。したがって、君権に制限を加える十九条信条をやむなく受け入れたのである。その第3条には、「皇帝の権限は、憲法が規定するところに限る」と明確に規定された。「この信条は、清代に公布された唯一の憲法であった。しかも、中国の歴史上最初の憲法であった。憲法史において、無視することはできないのである。十九条信条は、君主大権を大きく制限し、憲法に規定されたものに限った。責任内閣制度も確立された。憲法起草決議権は資政院に属し、改正提案権も国会に属し、君主は公布権のみを有した。憲法制定に関与してはならないのである。したがって、イギリス憲法の代議機関を政治中枢とする思想を取り込んだと解することができよう。宣統末期、立憲君主派は、君主の実権を無くす共和思想の勢力となっていたことが分かる」[7]ということでもある。十九条信条の立憲理念は、既に明治憲法とは異なり、イギリス式の立憲君主制に向かっていたのであった。

 

中華民国建国後、憲法制定過程における明治憲法の影響は基本的に消え、欧米の共和立憲主義にかわった。1912年の中華民国臨時約法は7章56条から成り、内容は総綱、人民、参議院、臨時大総統、副総統、国務員、法院、附則に及んだ。その制定理念は、アメリカ式の「三権憲法」に近かった。孫文も、彼の「五権憲法」とどのような関係にあるか分からない中華民国臨時約法を認めなかった。彼は、「民権主義講演詞」のなかで、これについて明確に述べた。すなわち、「南京にいた時、元々、参議院は五権憲法を定めようとしていたが、事理に疎い一部の議員が五権憲法とは何か分からなかったのである。その後、約法が制定されたが、それは理に適うものではなかった。この約法は、1年半で制定され、あまり重要でなく、私の五権憲法が再び唱えられるのを待っても遅くはない、と思うのである」[8]。

 

興味深いのは、民国建国後、民国政府が欧米の立憲主義理念を実践することに力を注いだだけでなく、日本の学者も積極的に民国政府に進言し、民国政府が欧米から学び、日本式の欽定憲法思想を放棄し、共和立憲の道を進むことを主張していた、ということである。今井嘉幸博士は、『建国後策』[9]において「共和立憲」とは中華民国の立憲政体の唯一の活路なのである、と明確に指摘している。この「策略」において、今井博士は、「中華民国大総統、副総統、国務員、各省督軍、省長、国会議員、その他の朝野の多くの優れた皆様は」「将来の政治の大方針として、立憲制度を鋭意徹底的に実行することを意義としなければならない。-共和を擁護し、その真意を押し広めることは、国体を決めるだけでなく、もとより憲政を回復することが目的である。ましてや従来の弊害を取り除くには、なお憲政が必要なのである!故に約法を回復し、憲法を編纂することは、もとより充分な手段であり、しかも、それは制度の形式で、制度の精神を徹底的に実行するのでなければならないのである」と述べている。これと同時に、民国元年3月に今井博士が上奏した「建国策」のなかで、今井博士は、中華民国の「建国の基礎」、すなわち「民国の基礎とは制度にあるのではなく、国民の精神にある。国民の精神とは何か。4億の人民が民主共和の政体に憧れ、命を犠牲にし、振り返らず、従来の忠君の道を改め、民主共和主義に忠実になることである。国民の精神とは、このようなものである」と特に述べている。今井博士は、民国政府に「忠告」するだけでなく、自己の「共和立憲」の主張を体現するために、「中華民国憲法(私案)」を起草して民国政府の参考に供した。彼が起草した「中華民国憲法」は、8章100条から成る。その内容は、第1章が総則、第2章が人民の権利義務、第3章が民国議会、第4章が行政府、第5章が法院、第6章が会計、第7章が地方自治、第8章が補則である。この憲法私案の第1条は「中華民国の主権は国民全体に属する」と規定し、第4条は「中華民国人民の要件は法律に基づきこれを定める」と規定する。明らかに、今井博士の上奏は、既に明治憲法の立憲構想を完全に放棄し、欧米のブルジョア階級の共和主義の立憲理念に傾いていたのである。

 

したがって、1889年の明治憲法の近代中国の立憲活動に対する影響は、清末の憲政の模倣段階、とりわけ欽定憲法大綱の起草に限られていたのである。欽定憲法大綱が公布、実施されなかったことにより、1911年に清朝政府が公布した近代中国初の成文憲法的文書である十九条信条が、君主権は「憲法による制限」を受けなければならないことを明確に規定した。故に、明治憲法の立憲精神は、近代中国における憲法制定の実践に対して、大きな実際上の影響を及ぼさなかったのである。近代中国の立憲主義、特に民国期の立憲理念及び立憲主義の実践は、基本的には欧米の共和立憲観を学んだのであり、その後は孫文の提起した「五権憲法」に基づくことから完全に中国化したのである。

 

 

 

 

歴代の民国政府は、欧米の共和立憲主義の構想を模倣し、既に明治憲法の影響から抜け出していた。そのうえ、欧米の立憲主義を学ぶ過程において、中国の「国情」も参照することに注意し、日本と異なるだけでなく、欧米とも異なる独特な「五権憲法」という立憲主義の方法を取ったのである。

 

例えば、1936年5月1日に立法院で採択され、同年に国民政府が公布した「中華民国憲法草案」(五五憲草と称する)は、8章148条から成る。このうち「国民大会」「中央政府」「地方制度」の制度設計は、孫文の「五権憲法」という論文に書かれた「五権憲法」の基本構想と完全に一致していた。特に「中央政府」の部分は、総統、行政院、立法院、司法院、考試院及び監察院に分かれていた。五五憲草の第1条も「中華民国は、三民主義の共和国である」と明確に規定していた。五五憲草は完全に中国化した「憲法」であったということができるのである。

 

五五憲草の立憲精神に基づき、約10年を経て改正が行われた。そして、1946年12月25日に国民大会で採択され、1947年1月1日に国民政府が公布し、同年12月25日に施行された「中華民国憲法」には、孫文の「五権憲法」の立憲思想が集中的に体現されていた。この憲法の前文には、「中華民国国民大会は国民全体の附託を受け、孫文が残した中華民国の遺教に基づき、国権を強化し、民権を保障し、社会の安寧を定め、人民の福利を増進するため、この憲法を制定し、全国に公布施行し、永く皆で遵守する」と誠意を込めて規定された。中華民国憲法制定の理念の特徴について、蒋介石は、1946年11月28日に国民大会第3回会議において発表した「憲法制定に対する意見」のなかで、次のように述べている。「我々が制定した憲法は、形式的な完璧さを求めるだけでなく、障害が無く実行できることも要求している。政府が五五憲草を公布してから、全国人民による10年の検討を経て、既に人心に深く入り込んでいる。五五憲草は、国父(孫文)の五権憲法に基づき制定されたものである。知られているように、国父が発明した五権憲法は、世界で最も新しく最も進歩的な憲法なのである」[10]。当時、立法院院長であった孫科は、中華民国憲法の草案に関する説明において、この憲法の3つの特徴をとりわけ強調した。第1に「五権憲法」であり、第2に「中国の国情」であり、第3に「時代の要求」である。「我々が必要とするのは、どのような憲法か」という論文において、孫科は、次のように指摘した。「我々が必要とするのは、どのような憲法なのか。これは、実際のところ注意すべき問題である。この問題に答えるために、我々は、まず以下の2つの原則を明らかにしなければならない。第1に、我が国の国情に合致するものでなければならない。第2に、我々の時代の要求に合致するものでなければならない」。「換言すれば、我々の憲法に関する一切の問題について、我々は、創造的な精神で以って、我々に特有の国情と時代の要求に基づき、解決する方法を研究するのである。各国の規則は、我々の参考になるだけである。各国の専門家の理論も、金科玉条としてあがめるべきではないのである。我々が制定した憲法は、適用できるものであり、実行できるものなのである」。「まとめると、私の考えは次のとおりである。第1に、我々が必要とするのは五権憲法である。それが我々の国情や時代の要求に最も適合するからである。第2に、五権憲法は三民主義に基づかなければならない。その精神が三民主義に背いてはならないだけでなく、その内容も三民主義の原理を用いて研究し制定しなければならないのである」[11]。

 

これまでの分析に基づくと、次のことを容易に見出すことができる。1912年に民国政府が成立してから、近代中国の立憲思想、制度や実践は、基本的に1889年の明治憲法の影響を受けなかった。そのうえ、孫文の「五権憲法」の理念を実行したことから、民国政府の立憲理念は、欧米の共和立憲観をそのまま真似たものではなく、基本的には中国の国情と時代の要求に基づき、独立して作られた憲法理論であり、人類の憲政発展史において独自の特色を有し、学界が関心を注ぐに値するものなのである。

 

 

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[1]王世傑、銭端升『比較憲法』(下)商務印書館中華民国27年3月初版(1938年),中華民国35年12月上海第5版(1946年)137頁。

 

[2]羅志剛「日本新憲法の評価」中央日報中華民国35年12月7日参照、徐時中編『憲法論文選輯』新中国出版社(中華民国36年8月)1947年8月版、357-358頁。

 

[3]『政法論壇』2009年第3期。

 

[4]韓大元「明治憲法の『欽定憲法大綱』に対する影響―『欽定憲法大綱』公布100周年」『政法論壇』2009年第3期。

 

[5]羅志剛「日本新憲法の評価」中央日報中華民国35年12月7日参照、徐時中編『憲法論文選輯』新中国出版社(中華民国36年8月)1947年8月版、358頁。

 

[6]周逸雲編『比較憲法』中華民国22年9月初版(1933年),第5编「中国の憲法制定過程」第1節清朝立憲運動、243-245頁。

 

[7]周逸雲編『比較憲法』中華民国22年9月初版(1933年),第5编「中国の憲法制定過程」第1節清朝立憲運動、247頁。

 

[8]孫文「五権憲法」『民権主義講演詞』参照、徐時中編『憲法論文選輯』新中国出版社(中華民国36年8月)1947年8月版,14頁。

 

[9]中国社会科学院図書館法学分館典蔵書籍、刊印本。

 

[10]徐時中編『憲法論文選輯』新中国出版社(中華民国36年8月)1947年8月版、18-19頁参照。

 

[11]孫科「私たちが必要なのは、どのような憲法か」『東方雑誌』30巻7号参照、立法院中華民国憲法草案宣伝委員会编『中華民国憲法草案说明書』中華民国29年7月、正中書局版,中華民国29年12月初版,140-143頁参照。