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中国におけるドメイン名裁判外紛争処理の概要

今日、ドメイン名が企業のサイトと直接的に結びつき、ドメイン名を通じて、企業のサイトを登録することができ、ドメイン名がサイト上の企業の住所番号とも考えられます。登録上の便宜又は覚えられやすいため、多くの企業は自社の商号、商標などの民事権利と同一又は類似する標識をドメイン名として登録し、使っているのは現状であります。

一方、ドメイン名の使用権は先に取得した人にあり、登録商標や著名なブランド名だからといって取得が特に制限されるわけがないので、「早いもの勝ち」、使用権をめぐって紛争が多発しているのも事実であります。このような状況のなかで、悪意をもって関連するドメイン名を取得し、高額な値段を要求したり、また企業のビジネスを妨害したりするサイバースクワッターと呼ばれる人々が現れます。

如何にこれらの不正使用行為に対応するべきか、特に、実務上からみれば、侵害されやすい目標としての日系企業は、事前にその対応策を講じておき、また、司法(裁判所)及び専門裁決機構の救済措置(裁判外紛争処理)を検討しておく必要があるのではないかと考えます。

一般的に、ドメイン名紛争の救済措置としては、司法を通じて、又はドメイン名の登録者、所有者と協議し、和解の形で、紛争を解決することが考えられます。一方、関連する紛争の専門裁決機構にドメイン名紛争解決の申出を提起することも、快速、有効且つ時間、費用を省く対応策だと考えられます。

本文には、純実務上の視点から、主に中国におけるドメイン名紛争の専門裁決機構の裁決方式及び手続(以下「裁決手続」という)を中心に説明してきたいと考えます。

ドメイン名の類型というと、基本的には二つの類型が考えられます。一つは、一般トップレベルドメイン名(Generic top-level domain)であり、主に.com、.netなどが考えられます。もう一つは国別ドメイン名(contry code top level domain)であり、主に.cn、.中国、.公司、.网?が考えられます。ドメイン名類型そのものの相違によって、ドメイン名争議を受理する専門裁決機関、その受理要件、手続などは変ります。

一般トップレベルドメイン名の紛争について

この場合に、いずれの個人又は企業(以下「申立人」という)は、『統一ドメイン名争議解決政策』(UDRP)に基づき、ICANNにより指定されたドメイン名争議解決機構(例えば、アジアドメイン名争議解決センター ADNDRC)[1]に申立書を提出し、争議への裁決を図ります。

申立人は裁決に勝てるため、以下の要件を同時に証明する必要があります。

A被申立ドメイン名は申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)しており; かつ

B被申立ドメイン名の所有者は、そのドメイン名についての権利(rights)または正当な利益(legitimate interests)を有しておらず; かつ

C被申立ドメイン名の所有者のドメイン名の登録?使用に悪意(in bad faith)[2]があること

UDRPの上記規定により、申立人は被申立ドメイン名と相同又は類似する商標権益を有しなければなりません。さもなければ、申立人の裁決申立は紛争処理パネルの支持を得られません。

一般的には、裁決手続は以下の通りになります。

(1)申立書類の提出

(2)専門裁決機構が被申立ドメイン名の所有者に通知し、申立書類の副本を送達する

(3)被申立ドメイン名の所有者が答弁状を提出する。

(4)紛争処理パネリストの選択及び紛争処理パネルの形成

(5)紛争処理パネルが裁決を下す

(6)取消又は譲渡の裁決になった場合、裁決を執行する

上記裁決手続は申立書類の提出から起算し、裁決を諸当事者に送達するまでに、60日を越えません。また、必ずしも中国語を使ってはいけないとは限りません。

上記裁決の結果は二種類があります。一つは申立人が裁決に負け、被申立ドメイン名の所有者は引続き当該ドメイン名を使えます。もう一つは申立人が裁決に勝て、紛争処理パネルが当該被申立ドメイン名の取消又は譲渡を命じます。いずれにしても、損害賠償を命じる裁決はありません。この点につき、裁判所を通じてドメイン名紛争の解決を図る方式と相違になります。

また、特に注意なのは、上記ドメイン名争議の専門裁決機関へ裁決申立を提起することは、申立人又はドメイン名の所有者が上記手続開始前、裁決中、裁決後に、同時に管轄権を有する裁判所に訴訟を提起することを阻却することができません。即ち、中国においては、ドメイン名争議につき、専門裁決機構への裁決申立と裁判所への提訴とは並行的に行うことができ、互いに衝突ではありません。申立人又は被申立人は専門裁決機構の裁決中、又は裁決が下され10日以内、同じ請求事項で裁判所へ提訴することができます。もし紛争処理パネルにより下されたのはドメイン名の取消、又は譲渡の裁決である場合、ドメイン名登録機構が裁決結果を受領した後に、10日を待ちます。もし10日以内、申立人又は被申立人の提訴証明を受取らないならば、ドメイン名登録機構は裁決を正式的に執行します。

国別ドメイン名の紛争について

.cn、.中国、.公司、.网?につき、いずれの個人又は機構は『中国インターネット情報センタードメイン名紛争処理弁法』(CNDRP)に基づき、中国インターネット情報センター(CNNIC)により指定されたドメイン名争議解決処理機構、即ち、中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン名争議解決センター(以下『ドメイン名争議解決センター』という)に争議の裁決を申立てることができます。しかし、被申立ドメイン名の登録期間が2年満了した場合、受理されないことになります(一般トップレベルドメイン名については、2年の制限がない)。言い換えれば、2年過ぎた場合、裁判所に提訴しかないということになります。

CNDRPの規定に基づき、申立人の主張は認められる為、三つの要件を要求されます。

A被申立ドメイン名と申立人が民事権益を有する名称または標識が同一であるか、混同を招くような近似性があり、かつ

B被申立ドメイン名所有者がドメイン名またはその主要部分に対し合法的な権益を有していない、かつ

C被申立ドメイン名所有者のドメイン名の登録?使用に悪意があること

上記規定は前述した一般トップレベルドメイン名の争議解決の関連規定とほとんど一致していますが、一点だけに注意する必要があります。つまり、国別ドメイン名の紛争における「被申立ドメイン名と申立人が民事権益を有する名称または標識が同一であるか、混同を招くような近似性がある場合」と、一般トップレベルドメイン名の紛争における「被申立ドメイン名は申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)している」との区別であります。上記規定の相違により、国別ドメイン名紛争の場合に、企業名称、著名商品の特有な商品名称など中国法により保護される民事権益をもって、他人のドメイン名に対抗することができます。

国別ドメイン名の紛争処理の手続及び時間制限などは一般トップレベルドメイン名のそれと類似するので、省略いたします。使用される言語は一般的に中国語に限ります。

また、ドメイン名争議解決センターが裁決を下した後、申立人又は被申立人は同一の争議で、中国インターネット情報センターの所在地にある裁判所に提訴することもできますし、協議に基づき、中国仲裁機構に仲裁を申立てることもできます。

上記裁判所に提訴し、訴訟でドメイン名紛争の解決を図ることではなく、専門争議解決機構に裁決を申立てることを通じて、紛争に対応するのは、確かに、司法強制力に乏しく、且つ損害賠償を貰えないが、しかし、その迅速性、利便性、廉価性などの理由で、よく利用され、多くの企業に認められているのは中国の現状であります。

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[1]アジアドメイン名争議解決センターは北京、香港、ソウルにて事務所を設置しています。

[2] UDRPの規定に基づき、以下に掲げる状況に限らないが、悪意があったと認定できます。

(1)被申立ドメイン名の所有者(個人又は企業、以下同じ)は被申立ドメイン名を登録?使用する主な目的は、関連する商品商標又はサービスマーク権利を有する申立人又は競争者に譲渡?貸付?販売することにより、直接的に被申立ドメイン名の登録に関連する費用以外の余分収益を獲得することである。または

(2)被申立ドメイン名所有者の登録する行為そのものの目的は、商品商標及びサービスマークの所有者は相応するドメイン名を利用し商標を反映することを防ぐためである。または

(3)被申立ドメイン名所有者の登録する行為そのものの目的は、競争相手の正常業務を破壊するためである。又は

(4)商業利益を獲得する目的で、被申立ドメイン名の所有者は被申立ドメイン名を使用し、サイト上の商品又はサービスを提供する行為により、商標権及びその他の権利を有する申立人と、製品の出所、賛助及び付属性又は保証関係上から、消費者の混同を招き、または、故意的に消費者が被申立人のサイトへの登録またはその他のサイトへの登録を誘引する。

作者:陸蕾 潤明法律事務所弁護士(中国社会科学院 法学修士)

作者:周暘 潤明法律事務所弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)

「人民網日本語版」2009年2月5日

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