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土地1年着工せず、20%の土地放置費徴収へ

7日、国土資源省は「土地放置処理規則」を公表し、1年間着工、開発しない土地は、土地使用権払い下げ金の20%を土地放置費として徴収し、2年間着工、開発しない場合は、土地使用権を取り消すと規定しています。この規則は7月1日から実施されます。

さらに、着工、開発したにもかかわらず、その建設面積が総面積の三分の一未満の場合や投資額が総投資額の25%以下の場合、或いは着工、開発してから1年間建設を中止した場合には、土地放置と見なされるとしています。

また、異なるケースに対しては、着工期限の延長、土地用途や計画条件の調整、政府による一時的な利用、一定の金額で使用権を回収する、土地を置き換える、主管部門は実際の状況に応じてその他の処理方法を取るの6種類で対処するということです。(ooeiei、小野)

中国国際放送局より

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