現行の刑事訴訟法は1979年に制定され、1996年に改正された。第10期全人代以降、全人代常務委法制工作委員会は常務委の立法計画に従って、同法の執行状況と執行過程で生じた問題について追跡把握、調査研究を行っており、2009年初めから、刑事訴訟法改正案の起草作業に着手した。関係省庁との検討を重ね、全人代代表、末端の事件処理機関、弁護士、専門家・学者の意見を何度も聴くとともに、特に一部地方人代常務委の意見を徴して、十分に論証し、基本的コンセンサスを得たうえで、改正案草案をまとめた。
今年8月24日、刑事訴訟法改正案草案が第11期全人代常務委第22回会議に提出、審議された。刑事訴訟法の改正は範囲が広く、改正・補充される条文が比較的多いうえ、新しい編、章、節が追加されている。改正案草案の初稿は99条に上り、刑訴法を従来の225条から285条に増やすことを予定している。主に証拠制度整備、強制措置、弁護制度、捜査措置、裁判手続き、執行規定、特別手続きの七つの方面にかかわっており、その中で、拷問による自白の強要防止、不法な証拠の排除、証人が出廷できないという問題の解決、逮捕条件の細かい規定、弁護士の職業上の権利保障、罪を犯した未成年者の救済などの内容は社会の幅広い関心を集めている。
全人代常務委の構成員は同法改正案草案の第1稿を審議した際、法律改正の指導思想と原則を肯定するとともに、さらに完全にするための意見・提案を出した。
8月30日、中国人代網に「中華人民共和国刑事訴訟法改正案(草案)」の全文が公表され、一般から公開で意見が求められた。9月30日までに、計8万953件の意見が寄せられた。一方、全人代法律委員会、全人代常務委法制工作委員会は座談会、調査研究などの方法で各方面の意見を聞いた。
12月26日、刑事訴訟法改正案草案が再び全人代常務に提出、審議された。第1稿に比べ、第2稿は証拠制度の整備、強制措置、弁護制度、捜査措置、裁判手続きおよび特別手続きの面で、草案に一段の修正・補充が行われている。
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