(2)法治を実行し、社会主義法治国家を建設する中で人権を保障した。「国は人権を尊重し、保障する」との文言を憲法に盛り込んだ。中国の法体系はさまざまな角度、さまざまなレベルから公民の政治的権利、経済的権利、社会的権利、文化的権利について具体的に定め、法律・制度面から公民の広範かつ真の普遍的な人権および基本的自由をしっかりと保障している。
(3)科学的発展を促進し、調和社会を建設する中で人権を保障した。伝統的な人権保障は公民の権利に拘泥するか、政府の管理を強調するかだ。科学的発展観はこうした二者択一的な思考方式を乗り越え、歴史の論理に照らし、中国の国情に立脚して、新たな、バランスのとれた人権実現の道を確立することを求めている。人権の普遍的原則を尊重するとともに、基本的国情に立ち、人民の生存権や発展権の保障を最も重要な人権保障としてしっかりと据え、経済・社会の望ましくかつ急速な発展の促進を基礎に、社会全体の構成員の平等な参与、平等な発展の権利を法に基づき保障する。公共秩序の維持によって公民の自由を保障する。経済・社会の全面的に調和のとれた持続可能な発展を促し、人の全面的な発展と解放を一歩一歩実現する。
中国経済・社会の発展に伴い、人権事業はたゆまず進展する。
「人民網日本語版」