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中国、WIPO加盟から31年知財権保護面で大きな成果

中国は今年6月、世界知的所有権機関(WIPO)加盟31周年を迎える。WIPOの90番目の加盟国である中国は、知的財産権保護制度構築への着手は遅れたものの、わずか31年間で先進国が100年間以上かけて歩んだ道を歩み、知的財産権の保護面で積極的な進展を果たし、国際慣例に合わせるべく絶えず努力してきた。

▽知的財産権に関する国際的な規則の制定に参与

中国は現在、WIPOの枠組における知的財産権保護に関する条約と、世界貿易機関(WTO)の枠組における貿易関係の知的財産権協議に加入しており、加入した条約と協議の数は13に上る。

国際的な知的財産権体系において、中国は今や、ただの義務履行国、条約加入国ではない。中国は現在、遺伝資源、伝統文化の知的財産権保護、国際特許体系の統合など、重要な法律議案に関わるWIPOの規則をめぐる討論と制定に積極的に関わっている。

中国欧州連合(EU)商会・知的財産権作業チームの馬錦徳主席は、「中国は今や世界第2の経済体であり、国際社会における地位と影響力も日に日に高まっている。知的財産権分野も例外ではない。国際的な知的財産権改革の話し合いに参加することは、中国にとっても、世界にとっても好機だと言える」と述べる。

馬錦徳主席はまた、「中国が2008年に公布した『国家知的財産権戦略綱要』は、中国における知的財産法の整備、国民の知的財産権意識の向上にとって重要な意義があった。例えば、同戦略が実施された後、中国国家商標局の業務はかつてないほど多忙を極めた。なぜなら、商標局では欧州商標庁からくる登録商標7万件と、中国国内の登録商標100万件を管理しなければならなくなったからだ。金融危機の影響が比較的大きかった2009年を除き、中国で特許・商標を出願するヨーロッパ企業の数は近年、全体的に増加しつつある」と述べる。

▽企業は知的財産権の価値をますます重視

WIPOは今年4月、2010年のマドリッド・システムによる国際商標登録出願の実績を公表した。それによると、中国の2010年の国際商標出願は、増加幅が42%で世界2位、出願件数は7位となった。また、中国?EU地理的表示保護試行プロジェクトにおいては、龍井茶、陝西省のりんごなど中国の製品10種類がEUで地理的表示の登録を終え、中国?EU知的財産権協力の強化に向け、良好な基礎を固めた。

▽国際特許出願件数が飛躍的な増加

過去10年、中国の国際特許出願件数は毎年22.3%のスピードで増加している。WIPOの統計によると、昨年、中国の国際特許出願件数は世界4位となり、増加率は56.2%に達した。中国企業・中興通訊と華為技術有限公司はそれぞれ、企業別の国際特許出願件数ランキングで2位と4位に入った。制度構築面を見ると、中国の特許法は1992年、2000年、2008年の3回の改定を通じ、経済貿易分野における国際的な慣例により合致するものとなった。

WIPOのチーフエコノミストであるCarsten Fink氏は、「中国政府は知的財産権保護の面で大きな成果をあげた。今後、中国における特許増加の見通しは明るいだろう」とした一方で、「中国は、特許協力条約を通じた国外での特許出願のケースがまだ少ない。中国国内の特許出願が急速に発展していることを考慮すると、特許協力条約を通じた特許申請には大きな発展の余地があると思われる」とした。

馬錦徳主席は、「知的財産権は多くのヨーロッパ企業が中国市場に進出する上で最も重視する事柄の一つだ。中国の知的財産権立法体系は基本的に整備されたが、侵害判決の執行などに関する問題はまだ改善が待たれる」と述べ、中国の知的財産権体系の発展について、以下のように建議した。

一、実用新型特許・発明特許の専用控訴裁判所を設立し、判決と執行の一致性を保証する。

二、行政決定と刑事判決の執行における、権利所有者の参与権を明確にする。

馬錦徳主席は「知的財産法の法治建設は中国知的財産権体系の将来を決定するだろう」と述べる。(編集SN)

「人民網日本語版」

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