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中国,2月1日から入札法実施条例など施行

中国で2月1日からいくつかの法規と省庁規則が実施される。虚偽入札や談合の一層の取り締まり、突発的事態で起きる生活必需品市場の異常な混乱の迅速な抑制、排除などに関する法規や規則の一連の新たな規定が実施され、市場の秩序が一段と規範化され、市場の好ましい発展が導かれるとみられている。

「中華人民共和国入札法実施条例」が2月1日から実施される。条例は実践の中でみられる公開入札の回避や「入札募集を公開で行い、落札者を裏で決める」虚偽入札、談合など、際立った問題について、公開、公平、公正を保障し、腐敗を予防、処罰し、入札の秩序を維持する規定を細かく設け、整えている。

条例は不合理な条件や規範化されていない資格審査方法で、入札者を制限、排除することを禁止する規定を充実させ、細分化し、それぞれの入札者に対し異なる資格審査または落札者決定の基準を採用することを禁止し、入札プロジェクトの具体的特徴と実際の必要にそぐわない、または契約の履行と無関係の資格審査や落札条件を設定することを禁止し、特定の業績や賞を入札条件とすることを禁止し、特定の特許、商標、ブランドまたは供給業者に限定することを禁止している。

条例は入札募集者と入札者による談合を禁止する法律・法規を改めて確認すると同時に、その具体的状況を細分化し、そうした違法行為を法に従って認定し、厳しく処罰するための一層明確な法的根拠をもたらしている。このほか条例は入札終了後の応札文書の規定や落札者の入札における承諾に反した契約を結ぶことを禁止し、入札募集者と落札者が結託し、権限と金銭の取引を行うことを防ぎ、また談合や虚偽を弄して落札をだまし取る行為を防止し、厳しく処罰する規定を設けている。

突発的事態で引き起こされる生活必需品市場の異常な動揺を有効に監視し、迅速に抑制し、排除するため、商務部は「生活必需品市場供給緊急対応管理弁法」(規則)を公布し、各地商務主管官庁に市場の異常な動揺について虚偽報告があれば、その法的責任を追及すると規定している。

商業フランチャイズ経営活動に対する管理を強化し、フランチャイズ経営市場の秩序を規範化するため、改正「商業フランチャイズ経営届け出管理弁法」が2月1日から実施される。弁法は、商業フランチャイズ経営のネット届け出を実施すると規定している。フランチャイザーは中国国内(域内)のフランチャイジーと最初にフランチャイズ経営契約を結んだ日から15日以内に届け出機関に申請し、届け出ることを義務付けている。

「事業者集中法的調査未申告処理暫定弁法」が2月1日から実施される。暫定弁法は法的申告をせず、集中を行った事業者に対し、商務部は50万元(1元=約12円)以下の罰金を科すことができ、また調査対象の事業者に対し、措置をとり、集中前の状態に戻ることを命じることができると明確にしている。

(北京1月31日発新華社)