莫紀宏(Mo Jihong)

莫紀宏(Mo Jihong)、法学博士、江蘇省靖江出身、中国社会科学院法学研究所所長、研究員、中国社会科学院大学院教授、博士課程指導教授、中国社会科学院大学教授です。

莫紀宏(Mo Jihong)研究員は1986年に北京大学法学科を卒業して、1989年に中国社会科学院大学院で法学修士号、1994年に中国社会科学院大学院で法学博士号を取得しました。 1989年から1990年まで中国社会科学院政治研究所で働き、1991年から2018年まで中国社会科学院法学研究所、2018年から現在まで中国社会科学院国際法研究所で働いてきました。 1993年は副研究員、2001年は研究員に昇進、2004年に国際人権法の博士課程指導教授として招聘されましました。 2004年に中国法学会から「全国トップ10名青年法学家 」、2013年に人力資源と社会保障部の「国家百千万人材プロジェクト」に選定され、同時に「とびきり貢献青年法学家」の名誉を授与されました。2015年に国務院特別手当を貰って2017年に中国宣伝部の「4つの1バッチ文化名家人材」、2017年第3回国家「万人計画」哲学社会科学のリーダー人物に入選しました。そのほか最高人民検察院の専門家諮問委員、全国「5 .5 」と「7 .5 」法律普及中央講師団メンバー、中国法学会「百名法学家報道団」メンバー、北京市人大常委会法制顧問、北京市人民政府法律諮問専門家、北京市依法治市宣伝顧問、広東省委法律顧問、2017年4月から2018年3月まで中共中央甘粛省チャンイェシィ委副書記(仮)職を務めました。

莫紀宏(Mo Jihong)研究員は、外国大学や研究機関で長期的に渡って客員教授や訪問学者をしました。 1995年に日本東京大学法学部客員研究員、1998年にノルウェーの人権研究所客員研究員、2001年にスウェーデンのルンド大学訪問学者、2002年にスイスのフライブルク大学の訪問学者として活躍しました。

主な研究領域

研究方向は憲法学、立法学、行政法学および国際人権法です。主な研究分野は憲法哲学、依憲治国論、憲法監督制度と合憲性審査の理論、基本人権理論、国際人権法の実施メカニズム、緊急状態制度、国家安全保障と公共安全の理論などです。

主な社会的職務と兼職

国際憲法協会名誉会長(終生)、中国法学会学術委員会委員、中国憲法研究協会副会長。

研究活動と貢献

過去30年間の学術研究で莫紀宏(Mo Jihong)研究員は、研究室の内外で多くの重大な課題の論証や研究、国家立法活動を主催または積極的に参加し、相次いに100件以上の法律、法規、規章と党内法規の作成、デモンストレーションと諮問に参加して、多くの重要な学術研究の成果は省部級以上の奨励を受けました。百篇ほどの内部研究報告の中で多くのレポートは党と国家指導者の示指的承認を受けており、前後に社会科学院優秀対策情報賞3賞以上60個ほど、CNKI(中国知网)に収録された論文と文章は350篇、新華文摘に10篇転載、中国人民大学コピー新聞資料に20篇以上転載されました。主な研究実績は以下のとおりです。

1.国家重点プロジェクトと社会科学院の重点プロジェクトの研究事業に積極的に参加または組織し、多くの重さのある成果を上げており、そのなかで参加した国家重点プロジェクトと社会科学院重点プロジェクトは、次のとおりです。

(1)2007年国家社会科学基金「党の指導、人民が国家の主人と法治国家の有機的統一」を順調に完成および結び;

(2)2017年国家社会科学基金重点プロジェクト「民間規範と地方立法」を主催、現在進行中。

(3)中国共産党第18回中央委員会第4回本会議で決定された専門家の提案草案のデモンストレーションおよび起草を担当し、草案作成チームの重要な参考資料となしました。

(4)社会科学院王偉光(Wang Weiguang)院長が主催した「全面深化改革本シリーズ」プロジェクトの研究に参加し、「法治中国の憲法的基礎」を執筆し出版しました。

(5)社会科学院王偉光(Wang Weiguang)院長が主催した「習近平新時代中国特色社会主義思想の学習シリーズ」に参加して「全面依法治国と法治中国建設」を執筆、出版しました。

(6)中国社会科学院2015年国情調査研究プロジェクト「寧夏回族自治区の宗教作業法的管理状況研究 」、2017年中国社会科学院国情調査研究プロジェクト「地方法治研究」、2018年中国社会科学院国情調査研究プロジェクト「生態文明建設と生態法治意識」を主催しました。

(7)中国社会科学院の2019-2022大型研究プロジェクト「「一帯一路」法的リスク防止と法的メカニズムの構築」などを主催しました。

2.国の立法活動に積極的に参加して多くの重要な立法提案は立法に採択されました。そして立法活動と結合して発表された著書は、立法活動の重要な参考資料になりました。

(1)地震の予防や災害軽減立法作業と我が国地震予防と災害軽減法体系の構築事業に参加し、相次いで「破壊性地震緊急条例」立法起草チーム副チーム長、「中華人民共和国地震予防と災害軽減法」立法起草チームメンバー; 「地震予測発行規定」、「耐震防御要求管理条例」と「地震重点地域の監視と防御地域条例」起草チームコンサルタントを担当しました。地震の予防や災害軽減の立法作業に協力するために、「外国緊急状態法律制度」(法律出版社1994年版)を編纂して、本書は地震の予防や災害軽減立法で地震の緊急対応制度を確立する重要な根拠になりました。

(2)「戒厳令」、「国防法」、「立法法」、「監察法」、「公務員法」、「人民検察院組織法」、「人民裁判所組織法」、「慈善法」およびその他の法律の立法デモンストレーションおよび諮問事業に参加し、「戒厳法制度の概要」(法律出版社1996年版)執筆発行し、「戒厳法」「国防法」で戒厳制度を規定する重要な参考資料となしました。

(3)「突発事件対応法」の起草チームに参加し、「国家安全法」立法小組の重要なめんばーです。

(4)2004年現行憲法第4次改正の諮問と、広報作業に参加し、2018年現行憲法第5次改正の諮問と、広報作業に参加して多くの優れた改憲案を提出し改憲チームに採択さでした。

(5)国と地方の立法活動に参加した経験を体系的にまとめて、「立法のために弁護する」(武漢大学出版社、2007年版)を執筆して出版しました。

3.院党組とリーダーシップから提出した「精品工程」「革新工程」の呼びかけに積極的に対応して、理論と実践の結合をもとに、特に国の立法活動に参加した実践経験に基づいて、すぐに私が国の法制建設においての重大な問題について内部報告の形で提出して胡錦濤(Hu Jintao)、朱鎔基(Zhu Rongji)、尉建行(Wei Jianxing)、李嵐清(Li Lanqing)、羅幹(Luo Gan)、吳邦國(Wu Bangguo) 、張德江(Zhang Dejiang)、栗戰書(Li Zhanshu)など党と国家指導者たちは、相次いで内部報告に指示をし、60編の報告は、社会科学院で発行した優秀な情報と優れた対策の成果賞やその他の種類の省部級奨励を受けて幅広い社会的影響をあたえました。具体てきには次のとおりです。

(1)1999年中国駐ユーゴスラビア大使館のNATO航空機による爆撃と「法輪功」など緊急事件に対応して、緊急事態法制度における長期的な研究成果と結びつけて内部報告「国家緊急事態の早期警報と対応メカニズム構築」を提出し、第558号人民日報の「状況編集」に刊行して党と国家指導者たちの高い評価を受けました。李嵐清(Li Lanqing)同志は「鎔基(Zhu Rongji)、錦濤(Hu Jintao) 、建行(Wei Jianxing)、羅幹(Luo Gan)同志など参照して下さい 」、尉建行(Wei Jianxing)同志は「羅幹(Luo Gan)同志、政法委と公安部などの関連部門と検討するのに是非参照してください」、羅幹(Luo Gan)同志は「新しい政府協力機構の設立に関するものであって中編辦も意見を提出すること」などの指示を出しました。公安部はもっばら人員を組織して専門的に検討して落着しました。

(2)党と国家指導者の指示、社会科学院優秀対策情報1等賞を受けた情報は、「代表法」改正におけるいくつかの注意すべき提案、2011年9月特別賞;「選挙法」改正関連広報事業の強化に関する提案、2011年9月1等賞;中国特色社会主義法律体系形成を発表するさいに真剣に捉えられるべきいくつかの理論の問題、2011年9月1等賞;衡陽選挙賄賂事件の法的アフターケアをよく仕上げるべき、2015年6月1等賞;全国人民大会は全国人民大会常務委員会から制定した法律を改正するには適していない、2015年6月1等賞;国家名誉法を制定するに当たり「科学的立法」の精神を反映すべき、2016年6月1等賞;立法手段を利用して宗教慣習の存否に関与するのは適切でない、2016年6月1等賞などです。

4.憲法基礎理論の研究を強化し、個人の著書12本を発刊しました。その中の「憲法審判制度の概要」(中国人民公安大学出版社、1998年版)は、国内憲法学界で体系的に憲法審判制度を研究した最初の学術著書です。「表現自由の法的限界」(中国人民公安大学出版社、1998年版)は、ノルウェー最高裁の「恥ずかしいショー」事件の判決を全面的に紹介して、体系的に現代憲法審判制度が基本人権保護保障においての役割を分析して、憲法事案の裁判について有益な試みをしました。その中で「政府と市民憲法必読」(中国人民公安大学出版社、1999年版)は1999年憲法改正案の背景、内容、意義、理論と実践的価値を詳しく紹介して、1982年現行憲法とその改正案を全面的に理解する最も全面的な参考図書になりました。「現代憲法の論理基礎」(法律出版社、2001年版)は、最初に論理学の方法で現代憲法の基本原理を論理的に説明し、憲法を価値法として位置づけ、詳細的に憲法の正当性、確実性、有効性などの価値の特性を検討し、憲法制度のディザインは必ず憲法価値におくことを指摘し、「サス時期の非常法治」(法律出版社2003年版)は比較的且つ全面的に私が国の災害法緊急状態法の立法状況及びサスの予防に関する法的対応策を紹介し; 「国際人権条約と中国」(世界知識出版社、2005年版)は、比較的且つ全面的に「市民の権利と政治的権利に関する国際規約」と「経済的、社会的権利に関する国際規約」から確立した基本的な人権システムおよび実行のメカニズムを紹介;「実践中における憲法学原理」 (中国人民大学出版社、2007年版)は著者が実践における憲法問題についての体系的に考えた憲法学的視点と理論の集め; 「立法のために弁護する」(武漢大学出版社、2007年版)は全面的且つ体系的に著者が参加した国と地方の立法資料や著者自身が立法需要と立法技術をベースに、特別分野の特定問題について書かれた専門家提案の集め; 「憲法学原理」(中国社会科学出版社、2008年)は、比較憲法学と規範憲法学的研究方法を運用して、世界各国の成文憲法原本なかの憲法制度について帰納総括し、新しい憲法学原理体系を構築しました。 「法治中国の憲法的基礎」(社会科学文献出版社2014年版)は、社会科学院王偉光(Wang Weiguang)院長が主催した「全面深化改革本シリーズ」に編入されて法治中国建設過程での各種憲法問題について全面且つ体系的な帰納、総括、分析をして憲法治国の理論フレーム主要な学術の観点を提出;

法治中国と制度建設」(防止(方志)出版社、2016年版)は、著者が法治、中国の制度建設の大きい理論と実践の問題の学術事故案と提案が収録されました。

主な学術思想やアイデア

莫紀宏(Mo Jihong)研究員は、次のような側面から、中国の憲法と人権法の理論研究の向上に独自の貢献をしました。学術界に大きい栄養を与え、学術面では、主に次のとおりです。

1.の法治国家の本質はウイホン治国

「ウイホン治国はの法治国家の重要な保証」などの論文で法学界で初めて明らかに」の法治国家の本質はウイホン治国」との観点を提出しました。

」の法治国家」の精神は、法治社会では、すべての社会の関係は、必ずしも法律規則の評価を受けなければならし」に従って行う法が必要」するだけでなく、より重要なことは、「の法治国家」の前提は、法律、自分の問題は、必ずしも法的手段で解決しなければならないと主張しました。法律自分の存在する矛盾は必ず憲法の実施を通じて実現しなければならないと主張しました。

2.法道徳の二元化は「インチ」の産物である

「社会自治と現代憲政」などの論文で初めて道徳と法律の二元が「インチの産物」という観点を提出しました。 「二元」状況で定規と被支配者は分離されているので、定規は、自分の意志に基づいて行使して、法を制定し、被支配者を制約しています。定規に次元では、法律や道徳が合一化されているが被支配者の次元で法と道徳が分離されています。法は、支配者の意志を反映するため、このような意志は、被支配者の要件を満たしていざるを得もあります。血定規の意志は法になることがないので、このような状況で敗れ定規が定規の主観的な要求が生じて、このような要求は、被支配者で生じるものであり、拘束の対象は定規でなりました。ので、都督の理念は、定規を拘束するもので血定規を拘束することはありません。 "インチ"の形で社会は二つの統治理念、すなわち一つは支配者の "法治 "理念、他の一つは、被支配者の「徳治」の理念が存在することです。

3.憲法上の権利の国内法での法的効力は、国際人権条約の中の普遍的人権報道高い

「国際人権条約の基本的な人権と国内憲法上の憲法的権利との関係」など論著で国際人権条約に参加する国の次元で見ると、関連する国際人権条約に規定された義務の前提は、「条約法に関するウィーン条約」の規定として、国際人権条約の普遍的人権は、条約参加国の直接の法的拘束力はないので、必ず、国際人権条約の自分が持つ国際法的性質、この条約参加国に国際法的効力がイトヌンゴトです。条約の参加国の多くは、議会で通過した法律を介して許可するので、国際人権条約の国内法における法的効力は議会で制定された法律に対応します。法的効力的に見ると、議会の許可を経国際人権条約に普遍的人権は、その重要性を見ると、一般的な法的権利に確定するだけで、このような権利は、国内法の中で受けなければなら保護は憲法上の権利でなければならする保護の範囲を超えてすることはないのです。議会の特別な手続きを経て、憲法改正の方法で、すでに承認された国際人権条約の中のユニバーサル人権を憲法上の権利レベルに向上して保護すると主張しました。

4.人権は権利制度が弁証法的に発展した産物である

「表現の自由の法的限界」など著作で初めて「人権は権利制度が弁証法的に発展した産物である」との観点を提出しました。人権と権利は、独立し価値を持った二つの哲学的カテゴリとしての権利の目的は、利益を実現する資格をインストールすることで権利制度が存在する目的は、まさに最大限の利益を実現することです。人権は、人間の尊厳と自分の価値を強調し、これ人権制度の発展過程で生成された概念として、その目的は、権利を濫用して、自分さえ利益の一種で交換して分配することを制限するためのもので、人権制度は権利制度の弁証法的否定の産物であり、権利制度が利益の実現における肺病を修正するためのものであり権利制度が人類に、より良いサービスを提供するようにすると主張しました。

5.人権は道徳とは異なる独立した価値を持つ

「人権の非道徳性」など論著で法律の公共道徳特性から開始して、人権の道徳は必ず法制度に反映されるべきだと指摘しており、法的判断を残し人権の道徳は公共性がなく、法律制度の下、人権の価値の折衷は完全に功徳の要件に依存しているのではなく、社会的現実の客観的国家利益公共の利益の自由目標など本体の存在論的、認識論的要因の制約を受けます。ため、人権の正当性は、完全に道徳的評価から出るものではなく、人権も非道徳的特性がイトヌンゴトです。人権の非道徳性は、主に歴史的唯物論と弁証法の観点から、人権の正当性を確認しなければならないという点を強調するものであり、人権自体はある程度の客観性を持ち、社会経済的、文化的条件によって制限され、人権は、実際の社会的関係で実現されます。人権は道徳的評価を離れられないが、人権の価値の背後の利益相反は、人権の価値判断は、道徳的要求に完全に依存せず、人権自体は歴史の産物として、社会の発展の過程で、常に進化しています。したがって、人権正当性の判断の基礎は、人権の道徳性と非道徳との間の弁証法的統合の関係に注目してください。人権の道徳的基盤は簡単人権の規範的要件に留まるものではなく、社会的関係の枠組みで人権の特性を考察し、人権が追求する人格利益が現実にできている制度保障の実際の状況とその程度に注意を払う必要があります。過度の主観的な人権は人権事業の発展に役立つとなることがないと主張しました。

6.法令、行政法規自治条例、断行条例、ギュジャンの合憲性審査を強化

合憲性審査を総合的かつ体系的に議論するために合憲性審査に関する学術論文のシリーズを発刊し、中国の現行の法律体系の下で科学的かつ効果的合憲性審査について学術提案を提示しました。

重要な学術作品

(1)著作

1.「法治中国と制度建設 "、莫紀宏(Mo Jihong)、2016年1月版防止(方志)出版社。

2.「法治、中国の憲法的基礎」、莫紀宏(Mo Jihong)、社会科の文書出版社、2014年9月。

3.「憲法学の原理」、莫紀宏(Mo Jihong)、中国社会科学出版社、2008年10月。

4.「立法のために弁護する "、莫紀宏(Mo Jihong)、武漢大学出版社、2007年4月。

5.「実践の中での憲法学の原理」、莫紀宏(Mo Jihong)、中国人民大学出版社、2007年2月。

6.「国際人権規約や中国 "、莫紀宏(Mo Jihong)、世界の知識出版社、2005年9月。

7.「サス時期の緊急法治 "、莫紀宏(Mo Jihong)、法律出版社、2003年6月。

8.「現代憲法の論理基礎 "、莫紀宏(Mo Jihong)、法律出版社、2001年12月。

9.「政府と市民憲法必読 - 中華人民共和国憲法改正のパノラマ分析」、編集者莫紀宏(Mo Jihong)、中国人民公安大学出版社、1999年4月。

10.「表現の自由の法的限界 "、1998年11月に中国人民公安大学出版社莫紀宏(Mo Jihong)翻訳

11.「憲法裁判制度の概要」、莫紀宏(Mo Jihong)ヨクジョ、中国人民公安大学出版社、1998年11月。

12.「憲政の新しい理論 "、莫紀宏(Mo Jihong)、中国の方正(方正)出版社、1997年3月。

(2)論文

1.「データ時代の仮想事実の法的効果 "、ギナム官報(哲学と社会グァハクピョン)、2020年7月号。

2.「中国の特色社会主義の法律システム、法治システム、制度体系の有機統一について」、「法学雑誌 "、2020年5号。

3.「地方性法規合憲性審査におけるいくつかの法哲学的問題の検討」、「山西師範大学学報(社会科学版)」、2020年4月号。

4.「国家生物安全法治体系の構築の加速化に関するいくつかの事故」、「新疆師範大学学報(哲学と社会科学版)」、2020年4月号。

5.「「制度のガバナンス」は法治の内在コアロジック」、「現代法学」、2020年3月。

6.「制度、制度化から制度体系の構築 - 制度の発展の内部ロジック "、西北大学官報(哲学と社会科学版)、2020年3号。

7.「中国共産党第19回中央委員会第4回本会議の決定で「制度」の規定の語医学分析」、「中国の特色社会主義研究 "、2020年1号。

8.「自治条例と断行条例合憲審査の法理とブンチュン "、"簡素社会科学 "、2019年2号。

9.「習近平のウイホン治国とのホンジプ正重要論述の理論価値化実践的価値 "、"ガバナンスの近代化の研究 "、2019年制2号。

10.「法律の合憲性審査機構」、「法学ピョンノン "、2018年6月号。

11.「合憲性審査で、憲法留保原理の適用 "、"法治県大学の研究 "、2018年5号。

12.「憲法修正をきっかけに全面的にウイホン治国を推進しよう」、「西北大学官報(哲学と社会科学版)」、2018年4号。

13.「合憲性審査制度建設の40年」、「北京連合大学官報(社会グァハクピョン) "、2018年3号。

14.「ギュジャンの合憲性審査機構」、「強い大学学報(社会科学版)」、2018年3号。

15.「行政法規の合憲性審査機構」、「江蘇省行政学院官報」2018年3号。

16.「合憲性審査のメカニズムの建設の強化について」、「広東省社会科学 "、2018年2月。

17.「国家監察制度改革は、ガムチャルグォン性質の研究に焦点を当てるべきである」、「カルテットハクガン」2017年10月。

18.「党内法規体系の建設は、実際の効果が焦点である "、"東方法学」、2017年4号。

19.「習近平のウイホン治国思想の形成と特性」、「法学雑誌 "、2016年5号。

20.「ウイホン治国は制度構築がカギである」、「理論視野 "、2015年3号。

21.「党の指導とウイホン治国を堅持しよう」、「法学研究」2014年には、6号。

22.「「3つの課題に直面している」:衡陽選挙賄賂事件の法的分析 "、"法学ピョンノン "、2014年2号。

23.「憲政」人 "と"実 "の検討"、 "ジシュ大学学報」(社会科学版)、2013年5号。

24.「法治と福祉社会」、「中国法学」2013年、第1号。

25.「憲法原則の憲法学の理論研究システムでの地位とその発展」、「法学論壇」、2012年には、第6号。

26.「憲法修正方法」、「清華法学」、2012年6号。

27.「憲法施行の評価方法とその影響」、「中国法学」、2012年4号。

28.「文化の権利の憲法的保護」、「法学論壇」、2012年1号。

29.「ヒョンジョン概念の社会的機能」、「法学」、2011年12号。

30.「1911年辛亥革命前夜各国憲法文書の特性比較研究」、「法学研究」、2011年5号。

31.「与党が私たちの国の憲法文書での地位の歴史」、「法学論壇」、2011年4号。

... ...上述の論文を含む数百編の論文を出版と数百件のインタビュー、学術活動に参加しました。