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![]() 行動計画は序文、経済・社会・文化的権利、市民的権利と政治的権利、少数民族・女性・児童・高齢者・障害者の権利、人権教育、国際人権条約・義務の履行と国際人権交流・協力、実施・監督の七つの部分からなっている。 行動計画は序文の中で計画の策定、実施の指導思想として次のように述べている。鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を導きとし、科学的発展観を深く貫き、第12次国民経済・社会発展5カ年計画(2011―15年)要綱」と結びつけ、人権事業と経済建設、政治建設、文化建設、社会建設およびエコ文明建設を結びつけ、各民族人民のより良い生活に対する新たな期待に沿い、引き続き人民の生存権と発展権の保障を第一に据え、民生を確実に保障、改善し、大衆の切実な利害に関わる問題の解決に力を入れ、経済、社会、文化的権利の保障水準を高め、発展の成果による恩恵が全人民に及ぶようにする。 行動計画は同時に、社会主義民主政治の発展、社会主義法治の整備、公民の秩序ある政治参加の拡大、市民的権利と政治的権利の保障、少数民族、女性、児童、高齢者、障害者の合法的権益の保障、さまざま形の人権教育・訓練の幅広い実施、人権理念と人権知識の普及、参加している国際人権条約の真剣な継続的履行、国際人権分野の積極的交流・協力について、細かく計画し、目標・任務と具体的措置を明確にしている。 今回の行動計画は第1回の行動計画の策定・実施以来の人権事業の発展状況を紹介し、2009年の「国家人権行動計画(2009―10年)」公布・実施以来、中国人民の経済、政治、社会、文化的権利の保障は全面的に強まり、各分野の人権保障が制度化、法治化の軌道を進み、人権事業の発展が新たな段階に入ったと述べている。 北京6月11日発新華社 |