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![]() 中国の現行「女性従業員の労働保護条例」によると、女性従業員の産休期間は、産前休暇15日を含む90日。難産の場合は、産休が15日延長され、多胎児の場合は、2人目以降の赤ん坊1人につき15日間延長される。また、雇用主が、妊娠中、出産期、授乳期にある女性の基本給を引き下げる、または解雇することは禁止されており、妊娠・出産期や授乳期の女性職員の労働強度、労働時間、定期健診について相応の規範が示されている。 「女性従業員の労働保護条例」は、女性従業員の合法的権益を守り、女性の生理的特徴がもたらす労働・業務上の各種問題を軽減・解決し、彼女らの健康を保護する目的で、中国政府が制定した。世界各国にも、女性従業員の権益保護を目的とした同じような法律・法規があるが、各国の国情や国民の体質の違いにより、具体的な条項の内容はまちまちだ。例えば、産休期間の長さは国によってかなり違う。デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、スロヴェニアなどはいずれも52週間(364日)以上だが、エチオピアの産休はわずか45日。 「人民網日本語版」 |