2024年沙灘青年フォーラム「法治と中国式現代化」第3回が順調に開催

3月26日、中国社会科学院法学研究所、国際法研究所が主催した2024年沙灘青年フォーラム「法治と中国式現代化」シリーズ講座の第3回が北京で開催され、法学研究所商法室副研究員の唐林垚氏が「技術規制の法との連動」と題して学術報告を行った。

 

 

唐林垚氏は主に最近の人工知能分野専門立法の趨勢、会社法との連動と接続の可能性などの面を中心に学術報告を行った。彼は、人工知能技術が善行に使われるか悪行に使われるかを本当に決定するのは、技術的優位性のある会社だと考えていると言った。科学技術会社が人工知能の発展応用を主導している時代背景の下で、会社法の人工知能技術に対する規範的な役割は著しく過小評価されている。現在、学界と実務界は人工知能技術の規制について、モデルの信頼性(すなわち出力結果の信頼性)と価値の整列性(すなわち人工知能のシステム目標が人間の価値観と一致する)の2つの異なったガバナンス経路を提案している。この二重目標の事項には、技術指向の規制型立法よりも、会社指向の規制型立法の方がコストと効率の優位性があり、会社法制度にはビックモデルの健全な発展応用を誘導するための規範的なツールが多く含まれていると話した。

 

 

唐林垚氏は、技術発展に現れた新たな問題を立法手段で解決することを盲目的に追求することは法律資源の無駄使いを招くことになり、実際には会社法における既存の規定も適用される可能性がある。1つ目は、技術型立法に比べて、会社法は技術の良性発展を促進するバランスのとれた特質を持っている。トップダウンの強い規制モデルは、一部の困難な問題を解決することができるが、長期的に見れば、人工知能産業の発展の革新的な活力を抑制する可能性もある。第二に、会社法の適度な制度配置は、特定の主体に対する他の法律法規の一般保護と会社法が提供する特殊保護との関係をよりよく調和させ、関連する法律の事前と事中保護の立法空白を埋めることができる。会社法は技術倫理要求を会社の経営決定に統一的に組み入れることができ、それによって事前に立てられた効果を果たすことができる。

 

 

唐林垚氏は、会社の独立した人格は株主に債務逃れやリスク回避のために乱用されてはならず、会社の組織形態も技術優位者が社会公共の利益を無視して利益を監督管理するブラックボックスに転落してはならないと指摘した。モデルの信頼性を促進するために、法人人格否定制度の適用場面を拡充し、会社の目的条項を活性化して取締役の信義義務の内包を最適化し、二重株式構造を活用する。価値の整合を促進するために、多様な保護原則を導入し、科学技術の善への理念を貫徹し、取締役会をガバナンスする科学技術倫理委員会を設立し、倫理志向のESG(環境、社会、コーポレート・ガバナンス)情報開示を改善する。人工知能に対する専門立法のほか、伝統的な会社法における各制度ツールの相互運用も人工知能産業の健全な発展を促進することも否定できない。

 

 

法学研究所商法室の趙磊副主任研究員が講座を司会した。法学研究所、国際法研究所の青年科学研究者30人余りがフォーラムに参加し、各部門法が技術的専門立法とどのように調和しているか、会社ESGにおける科学技術倫理の体現、禁止性規則の会社法転介、会社法が技術規制に介入する境界と限度などの問題をめぐって議論を行った。

(法学研究所科研处/寄稿)