【2024年の中国と世界】:法治が中国式現代化に対する重要な意義——李林

著者:李林

法治は人類政治文明の重要な成果であり、各国現代化の実現に重要な意義がある。法治は中国式現代化と切っても切れない内在的なつながりがあり、全面的に法に基づいた国家ガバナンスを推進することは社会主義現代化国家の全面的建設にとって、非常に重要な意義がある。

第一に、我が国の憲法は社会主義法治国家の建設と現代化強国建設の奮闘目標を確立した。現行憲法は、社会主義民主を発展させ、社会主義法治を健全化し、法に基づいて国家統治を実行し、社会主義法治国家を建設し、我が国を富強民主文明と調和のとれた美しい社会主義現代化強国に建設することを明確に規定している。憲法に基づいて治国し、憲法に基づいて執政することを揺るぐことなく堅持し、憲法を全面的に貫徹、実施し、憲法の全面的な実施を保証する制度体系を健全化し、憲法の国政運営における重要な役割を十分に発揮し、我が国を社会主義現代化強国に全面的に築き上げるために根本的な法治保障を提供しなければならない。

第二に、法治は中国式現代化の重要な構成部分であり、法治化は中国式現代化の重要な側面である。法治が興れば民族が興り、法治が強ければ国家が強い。社会主義法治と全面的に法に基づいた国家ガバナンスの要求を党治国治軍治、内政外交国防など各方面に深く貫徹し、経済政治文化社会生態文明建設など各分野に全面的に実施して監督公権制約、人権尊重保障、公正正義の守護、良法発展による善治保障などの各段階に具体的に運用してこそ、法治軌道上で中国式現代化の戦略目標を順調に実現することができる。

第三に、法治は中国式現代化の重要な制度保障である。法治は中国式現代化の必須の道であり、重要な保障でもある。法治の中国式現代化に対する保障作用は、多層的、全方位的、制度化、体系化されている。例えば、法治に含まれる民主平等、公平正義、尊厳安全、調和のとれた美しさ、文明の大同などの価値理念を発揚することは、社会全体で中国式現代化に対する法治共通認識を形成する上で重要なリード作用を持っている。民主立法を強化し、中国式現代化を推進する基本原則、重大な訴え、重大な利益、重要な任務などを法律調整の範囲に組み入れ、法治上の安定性、規範性、権威性を獲得させ、中国式現代化を推進するために基本的な法律遵守を提供することができる。中国式現代化法治の道を揺るぐことなく歩み、全面的に法に基づいた国家ガバナンスを深く推し進め、社会主義現代化国家の全面的建設に対する法治の根本的で安定した期待、長期的な利益の保障作用をよりよく発揮しなければならない。

第四に、法治は中国式現代化の重要な発展目標である。近代化国家は必ず法治国家である。二〇三五年までに社会主義現代化を基本的に実現するには、法治国家、法治政府、法治社会を基本的に構築する段階的な目標が含まれる。今世紀半ばまでに我が国を富強民主文明と調和のとれた美しい総合国力と国際的影響力がリードする現代化強国に築き上げ、その中には国家統治体系と統治能力の現代化を実現し、現代化法治国家、法治政府、法治社会の発展目標を築き上げることが含まれる。社会の公平と正義の保障と促進をめぐって、法に基づいて国家を統治し、法に基づいて執政、法に基づいて行政の共同推進を堅持し、法治国家、法治政府、法治社会の一体建設を堅持しなければならない。法治経済建設の強化を堅持し、市場化、法治化、国際化の一流ビジネス環境を構築し、中国式現代化を推進するために各制度の基礎を打ち固め、有力な法治保障を提供しなければならない。

第五に、法治は中国式現代化を推進する上で不可欠な「軌道」である。法治の中国式現代化に対する「軌道」の役割は、2つの面に重点を置いて体現されている。第一に、法治の軌道上で国家ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を推進することを堅持し、国家ガバナンス体系のシステム性、規範性、協調性、法治化を効果的に保障する。第二に、法治の軌道上に社会主義現代化国家を全面的に建設し、法治の基礎を築き、法治の力を行使し、法治の勢いを蓄積し、現代化建設の各事業が法に基づいて運営されることを確保する。

新たな征途に立ち、全面的に法に基づいた国家ガバナンスを深く推し進め、中国の特色ある社会主義法治体系の建設を加速させる:一憲法を核心とする中国の特色ある社会主義法律体系を整備し、重点分野、新興分野、渉外分野の立法を強化し、国家安全、科学技術革新、公共衛生、生物安全、生態文明、リスク防止などの重要分野の立法を強化し、良法によって発展を促進し、善治を保障しなければならない。二行政法執行体制の改革に深く入り込み、司法体制の総合的な関連改革を深化させ、公正で効率的な権威のある司法制度の建設を加速させ、人民大衆が法執行決定ごとに、司法事件ごとに公平と正義を感じられるように努力しなければならない。三立法権、法執行権、監察権、司法権に対する監督を強化し、システムが完備し、規範化された効率的な法執行司法制約監督システムの構築を加速し、法執行司法の各段階、全過程が有効制約監督の下で行われることを確保しなければならない。四法治人材育成システムを整備し、弁護士、公証、司法鑑定、仲裁、調停などの法律サービスチームの発展を加速させ、法治専門チームの革命化、正規化、専門化、職業化を推進し、法治専門チームの管理教育と育成を強化しなければならない。五国内法治と渉外法治を統一的に計画し推進することを堅持し、急用先行原則に基づき、渉外分野の立法を強化し、我が国の法域外で適用される法律体系の建設を推進しなければならない。

全面的に法に基づいた国家ガバナンスは国家統治の深い革命であり、中国式現代化中のシステム工学でもある。われわれは人類法治文明の有益な成果を学参考にし、中華の優秀な伝統法律文化を継承宣伝して、法治分野の改革を全面的に深化させ、思想観念、体制・メカニズム、実践方式などの各方面から法治現代化を実現し、法治の中国式現代化に対する導き、規範、促進、保障の役割をよりよく発揮しなければならない。

著者:李林、中国社会科学院学部委員、中国法学会法理学研究会会長。

出典:中国社会科学網、2023年12月26日。