未成年者刑事責任条項の司法適用

 


内容要約:「刑法改正案(11)」は刑事責任の年齢を満12歳に条件付きで下げる規定をどのように適用するかが当面の司法実務で急がれる課題だ。双方向保護原則における社会保護と未成年者保護の関係をバランスよく維持するためには、立法•司法間の論理的自己整合を図るため、「犯罪+特定罪名2つ」を「故意殺人•故意傷害罪」と解釈することが合理的だ。もちろん、解釈の立場では「死亡または特別残忍な方法で重傷を負わせ、深刻な障害を負わせた」は結果要件を前述の罪名範囲と四つに組み合わせることが望ましい。低年齢未成年者の犯罪動機、犯罪前科及び悔恨の表現、被害者の特殊性と人数、行為回数、犯行場所及び共同犯罪における地位と役割などの肯定的な要素を重点的に考察するとともに、心身の発達が遅れているかどうか、成長環境が深刻でないかどうかによって人格的欠陥が発生しているかどうか、被害者が明らかな過ちを犯したかどうかなど否定的な要素を重点的に考察して低年齢未成年者犯罪が「情状悪」要求事項を満たしているかどうかを総合的に判断する。最高人民検察院に訴追承認を申請する手続きにおいて、捜査機関と同級の人民検察院を起動申請機関としなければならない。段階を追って報告し、段階を追って審査し、最終的に最高人民検察院が承認するかどうかを決定する方式を採用する。段階別に報告•段階別審査を経て、最高人民検察院が承認するかどうかを決定する方式であり、承認申請期間中に未成年者を拘置所が設置した専門区域に臨時配置する案も検討して、承認申請期間中に未成年者が弁護士の効果的な支援を受けられるようにしなければならない。


キーワード:低年齢未成年者犯罪訴追、罪名範囲、犯罪結、犯罪ストーリー、承認手続き


著者:劉仁文、中国社会科学院法学研究所刑法研究室主任、研究員、中国社会科学院大学法学部教授、博士指導教員。

出典:『法学』2023年第7期。