法学研究所は中国社会科学院の重要な部門であり、党中央、国務院が法に従い国を治め、民主政治を推し進めるにあたって、シンクタンクとしての役割を果たしており、高い学術的地位と多くの影響力を持っている。創立されて50年来、法学研究所は法学基礎理論の研究をたいへん重視し、社会主義民主と法治実践の重要な理論および現実的問題に関心を寄せ、国の立法、執法、司法および法律監督などの意志決定に関する研究プロジェクトに積極的に参加し、国の政治、経済、社会発展に大きく貢献してきた。改革開放以来、法学研究所の学者は「両案(江青、林彪に対する裁判)」の裁判、1982年における憲法の立案および数回にわたる重要な憲法改修、『刑法』、『刑事訴訟法』、『民事訴訟法』、『香港特別行政区基本法』、『マカオ特別行政区基本法』、『民族区域自治法』、『行政訴訟法』、『民法通則』、『合同法』、『物権法』などを主とする400部あまりの法律法規の起草、改修、論証および審議に参与してきた。また90年代において、法学研究所は率先にして人権理論およびその対策に関する研究を手がけ、国際人権闘争と人権対話に積極的に参加し、中国の人権向上に寄与してきた。
法学研究所の現在の使命は、法律に関わる学術研究への取り組み、党および国に関わる意志決定に関する研究プロジェクトへの参与、ハイレベルの法学教育、具体的には、法学専門の修士、博士の教育、ポストドクターの受け入れ、国内外の学者および専門家への交流?研修機会の提供、国家公務員、裁判官、検事、弁護士、法学教育者研究者を対象とするハイレベルの法学教育、国際的学術交流との協力の促進である。


