「外国主権免除法」の制定について説明=外交部
中国全国人民代表大会(以下:全人代)常務委員会はこのほど、「中華人民共和国外国主権免除法」を審議・可決し、中国がこれまでとっていた「絶対免除」の立場を調整し、中国の裁判所に外国国家を被告とする事件を受理する権限を与えました。記者が外交部に、このような調整を行った理由について説明を求めました。
外交部報道官は、「『中華人民共和国外国主権免除法』の制定は、全人代の立法面における通常の活動内容の一つだ。同法は、外国国家及びその財産が中国において免除を受けられるという基本原則を確認するとともに、例外状況を規定し、中国の裁判所は外国国家の非主権行為により誘発された訴訟、例えば商業活動、関連する人身傷害及び財産損害等の紛争に関わる訴訟について管轄権を行使することができ、厳格に制限された条件の下で、外国国家の商業活動財産に対して強制措置を講じることができることを明確にしている。これは国際法と各国の慣行に完全に合致している」と説明しました。
また、「責任ある大国として、中国は国家主権平等の原則を断固として守り、中国公民と法人の正当な権益を法に則って保護し、外国国家が国際法に基づいて享受すべき免除を尊重する」と述べました。(怡康、坂下)
2023-09-05 12:25:17 CRI