中国の各省・区・市、中央八項規定の精神に違反した問題1.4万余り件をすでに調査・処罰
【新華社北京11月19日】各地が中央八項規定の精神への貫徹・実行の情況をタイムリーに把握するために、中央紀律検査委員会は月報制度(毎月に報告する制度)を確立した。18日、中央紀律検査委員会監察部のウェブサイトが今年9月30日時点までの各省・区・市の中央八項規定の精神に違反した問題への調査・処罰した状況を公表した。

今年9月30日時点まで、各省・区・市の中央八項規定の精神に違反した問題の合計14839件を調査・処罰し、16699人を処分し、3721人に党・行政紀律処分を与えたという。各地の調査・処罰した中央八項規定の精神への違反問題の中で、主に規則違反の庁舎乱造、公費による飲み食い、公用車の管理・使用に関連する規定の違反、公費による国内旅行、公費による海外旅行、冠婚葬祭の大々的な行いなどが含まれ、また祝祭日の贈物授受、贅沢な娯楽及びスポーツ活動の受け取り、或いは公費による参与、勤務紀律の違反、なまけてだらしないことなどの方面の問題も含まれるという。

(新華網日本語)